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中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

令和3年2月1日(月)までに市役所へ提出する必要があります!!

三田市では、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税と都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとなります。

【対象】全て該当する方
・令和2年2月~10月の連続する任意の3か月の事業収入の合計が昨年同時期と比較して、一定割合)30%以上減少していること。
・対象となる資産が事業の用に供する家屋か。(居住用は対象外。住居兼事務所の場合は、事務所の割合分のみ対象)
・事業収入減少がコロナの影響によること

【必要書類】以下書類を持って商工会にお越しください。
申告書記載例をもとにご記入ください。
③2期分の決算書等の写し(月毎の収入減を証明できる書類)
※令和2年2月~10月の任意の連続する3カ月間の売上高がわかるもの 
③青色申告決算書または白色申告の収支内訳書
④課税証明書(納税通知書)

【申請の流れ】
1、対象となるか確認
2、必要書類を商工会にて確認・押印
3、市役所へ提出(期限:令和3年2月1日厳守)

詳細については三田市のHPをご覧ください。
https://www.city.sanda.lg.jp/zeimu/2020zeiseikaisei_korona_koteisisanzei.html

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