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兵庫県最低賃金の改定について
兵庫県最低賃金が、下記のとおり改正されました。
令和3年10月1日発効され、兵庫県最低賃金は900円より928円に改正されました。
最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
詳細については、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
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