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ニュース

雇用調整助成金の特例及び新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金の申請期限について

1.雇用調整助成金等について
 (1)6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業の場合
    1月24日(緊急雇用安定助成金については、4月1日)から6月30日までに判定基礎期間の初日が
    ある場合、支給申請期限は9月30日までとなります。
    また、必ず期限までに都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。
 
 (2)上記以降に判定基礎期間の初日がある休業の場合
    7月1日以降に判定基礎期間の初日がある場合は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内
    都道府県労働局またはハローワークへ提出ください。

2.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
  休業支援金・給付金につきましては、4月1日から6月30日までの休業に関しては、9月30日の
  申請期限
までに労働者本人が申請する制度ですが、申請の際に事業主が記載する欄がありますので、
  事業主においては、適切に対応ください。

3.参考資料
  リーフレット「雇用調整助成金等の申請期限について」

4.参考URL
  (雇用調整助成金に関する厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
  (休業支援金・給付金に関する厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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