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4月からは原則屋内禁煙に!助成金を活用して対策しましょう!!
「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が成立し、望まない受動喫煙をなくすための取組がマナーからルールへと変わり、昨年7月から「学校・病院・自動保育施設等・行政機関の庁舎等」では原則として、敷地内が禁煙になりました。
そして、いよいよ2020年4月1日からは全面施行となり、飲食店やオフィス、事業所も原則屋内禁煙となります。
(喫煙ブースなどの喫煙専用室等を設置した場合は、その室内でのみ喫煙可)
職場での受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」が利用できます。
喫煙専用室の設置・改修、屋外喫煙所の設置・改修等に対して、最大100万円の助成が受けられます。
詳細は受動喫煙防止対策助成金をご覧ください。
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