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夏季における年次有給休暇の取得促進について
労働基準法が改正され、平成31年4月から5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
「丸1日休まれるとどうしても仕事が回らない・・・」という場合は、労使協定を結ぶことで、時間単位の有給休暇の取得が可能となります。(年5日以内)
人手不足が深刻化するなか、従業員が働きやすい職場環境を整備することは
離職防止に繋がるだけでなく、採用にも好影響を及ぼします。
業務効率化・生産性向上をはかり、職場環境の改善を推進しましょう!
業務効率化・生産性向上・職場環境の改善(就業規則等の整備)については
ぜひ商工会へご相談ください!!
年次有給休暇の取得促進リーフレット
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