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国税納付の猶予制度のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の納税猶予や猶予期間中の延滞税の軽減等が認められます。
<要件>全てに該当すること
①国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になると認められること。
②納税について誠実な意思を有すると認められること。
③猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されていること。
詳細は国税の納付が困難な方へをご覧ください。
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