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兵庫県最低賃金のお知らせ
兵庫県最低賃金は、令和元年10月1日から時間額899円が適用されます。
(改正前 時間額871円 平成30年10月1日発効)
この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。(最低賃金法第7条に定める最低賃金の減額の特例について個別に兵庫労働局長の許可を受けたものは除きます。)
なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定の9業種については特定産業別最低賃金』が設定されておりますので、ご注意ください。
兵庫労働局HPはこちら
最低賃金リーフレットはこちら
賃金の引き上げに係る支援施策もありますので、是非ご活用ください。
【業務改善助成金】
生産性向上のための設備投資などを行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。支給対象者と支給要件、助成金は一定の条件がありますので、商工会へご相談ください。
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