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小規模企業共済及び倒産防止共済 現金納付の取扱い終了について
小規模企業共済及び倒産防止共済の約款改定により、下記の通り、2026年12月末をもって、現金納付ができなくなります。
具体的な変更点は下記の通りです。
小規模企業共済
加入申込時、掛金増額申込時の現金納付について、2026年12月末をもって廃止されます。
これまで、加入申込時、また掛金増額申込のタイミングで現金で委託団体(商工会等)へ納付する制度を用いることで、確定申告時、所得控除の金額に掛金を算入することが可能でしたが、2027年度以降は、掛金の納付は原則口座振替のみとなります。尚、新システムリリース後、振込での掛金納付が可能となる予定ですが、システムを利用しない、紙の申込書による加入手続きについては、中小機構からの掛金振込依頼書の送付を待って、振込処理を行うことになります。
そのため、新規での申込で、年末に前納掛金を支払い所得控除に算入したい場合には、振込支払いの方法でもこれまで以上に余裕を持って手続きを行う必要があります。
中小機構 HP
小規模企業共済契約約款の一部改正のお知らせ | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
倒産防止共済
現金による掛金納付について、2026年12月末をもって廃止されます。
また、加入申込時における振込での前納について、これまで委託団体(商工会等)の窓口で振込先口座を案内していましたが、紙の申込書での加入について、小規模企業共済同様、中小機構からの振込依頼書の送付を待って、振込処理を行う方式に変更となります。
そのため、新規の申込で、年度中に倒産防止共済の掛金を損金算入したい場合には、これまで決算月の末までに委託団体へ申込書の提出、決算月の末日に口座へ振込をすることで損金算入が可能でしたが、2027年度1月以降は振込処理が間に合わなくなる可能性があります。
中小機構 HP
中小企業倒産防止共済契約約款の一部改正のお知らせ | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
新システムのリリース等により、今後、申込方法等にも変更点が出てくる予定ですので、中小機構からの情報発信がありましたら、引き続き改めて詳しくお伝えします。














