開業するには…
「商売を始めてみたが、手続関係をどうやったらいいかわからない。」とお考えの皆さん。
ここでは開業手続の手順をご説明します。
基本的に必要なものは、まず書類の提出(または届出)です。
まず、『開業届』を税務署に提出します。
どんな用紙かご存知ですか?
ここをクリックして「個人事業の開廃業等届出書………(118KB)」を表示させてください。
このPDFは印刷して、そのまま提出することができます。
この用紙を兵庫税務署に提出するか、郵送します。
控えが必要な場合、届出書のコピーと返信用封筒を入れて送ると、
押印して返送してもらえます。
ちなみに税務署の所在地・郵送先等はこちらでご確認ください。
これは開業後1ヶ月以内に提出することとなっています。
また県税事務所に、事業開始届も必要です。
この用紙についてはダウンロードができないので、別途ご相談ください。
さて開業直後から、税制上のメリットを活用したいものです。
代表的なものが、「青色申告特別控除」です。65万円の控除があります。
(乱暴に言うと国税で約32,500円分、住民税で約65,000円分税金が安くなります。)
この恩恵を受けるには、複式簿記による記帳をしなければなりませんが、
簿記に関する初歩的な知識があれば、市販のパソコン会計ソフトを使用することにより、
青色申告をすることが可能になります。
青色申告を始めるにも届出の用紙が必要です。
ここをクリックして「所得税の青色申告承認申請書………(22KB)」を表示させてください。
これは『最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで
(本年の1月16 日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、
その事業開始等の日から2か月以内)に提出』すること、となっていますが、
開業届と同時に提出する方が効率的です。
さてこの用紙の下部に、『備付帳簿名』という欄があります。
どれに○をすればいいでしょうか。
最低限必要なのは、「現金出納帳」「固定資産台帳」「総勘定元帳」「振替伝票」です。
これはあくまで届出上のことですので、○をつけていないからといって、
預金出納帳など他の帳簿を持ってはいけない、という意味ではありません。
さて、掛取引がある事業の場合、上に加えて「売掛帳」と「買掛帳」が必要です。
手形取引がある事業の場合は、「手形記入帳」も備え付けてください。
以上が青色申告承認申請の書き方です。
◆まとめ
(1)開業届…税務署
(2)事業開始届…県税事務所
(3)青色申告承認申請書(任意)…税務署
自分一人で事業をやっていく!という場合、以上の手続で完了します。
家族従業者を含め、従業員がいる場合、さらに書類が増えます。
三田市商工会
