三田市商工会

兵庫県三田市商工会(さんだししょうこうかい)のオフィシャルサイトです。


開業するには…

 「商売を始めてみたが、手続関係をどうやったらいいかわからない。」とお考えの皆さん。
ここでは開業手続の手順をご説明します。

基本的に必要なものは、まず書類の提出(または届出)です。

まず、『開業届』を税務署に提出します。
どんな用紙かご存知ですか?
ここをクリックして「個人事業の開廃業等届出書………(118KB)」を表示させてください。
このPDFは印刷して、そのまま提出することができます。

この用紙を兵庫税務署に提出するか、郵送します。
控えが必要な場合、届出書のコピーと返信用封筒を入れて送ると、
押印して返送してもらえます。
ちなみに税務署の所在地・郵送先等はこちらでご確認ください。

これは開業後1ヶ月以内に提出することとなっています。

また県税事務所に、事業開始届も必要です。
この用紙についてはダウンロードができないので、別途ご相談ください。

さて開業直後から、税制上のメリットを活用したいものです。
代表的なものが、「青色申告特別控除」です。65万円の控除があります。
(乱暴に言うと国税で約32,500円分、住民税で約65,000円分税金が安くなります。)
この恩恵を受けるには、複式簿記による記帳をしなければなりませんが、
簿記に関する初歩的な知識があれば、市販のパソコン会計ソフトを使用することにより、
青色申告をすることが可能になります。

青色申告を始めるにも届出の用紙が必要です。
ここをクリックして「所得税の青色申告承認申請書………(22KB)」を表示させてください。
これは『最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで
(本年の1月16 日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、
その事業開始等の日から2か月以内)に提出』すること、となっていますが、
開業届と同時に提出する方が効率的です。

さてこの用紙の下部に、『備付帳簿名』という欄があります。
どれに○をすればいいでしょうか。
最低限必要なのは、「現金出納帳」「固定資産台帳」「総勘定元帳」「振替伝票」です。
これはあくまで届出上のことですので、○をつけていないからといって、
預金出納帳など他の帳簿を持ってはいけない、という意味ではありません。

さて、掛取引がある事業の場合、上に加えて「売掛帳」と「買掛帳」が必要です。
手形取引がある事業の場合は、「手形記入帳」も備え付けてください。

以上が青色申告承認申請の書き方です。

◆まとめ
(1)開業届…税務署
(2)事業開始届…県税事務所
(3)青色申告承認申請書(任意)…税務署

自分一人で事業をやっていく!という場合、以上の手続で完了します。

家族従業者を含め、従業員がいる場合、さらに書類が増えます。