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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の施行について

 近畿経済産業局からのご案内です。

 消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)は令和5年10月1日から施行されます。
 インボイス制度では、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則的にインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。
 つきましては、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続が掲載されております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載されております。一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤル(0120-205-553)も開設しておりますので、不明点等あればご利用ください。

<制度に関する各種ご案内サイト>
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-063.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

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